第1章 名称
第1条 本スキークラブは、からびなスキークラブという。
第2章 目的及び事業
第2条 本スキークラブは、スポーツとしてのスキーの正しい普及、振興をはかり、スキー技術の向上とスキーを通じて会員の体力向上と心身の健全な発達に寄与するとともに、会員相互並びに港区スキ一連盟加盟クラブとの親睦をはかることを目的とする。
第3条 本スキークラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 港区スキ一連盟に所属し、スキーに関し協力すること。
(2) スキー講習会、検定会、競技会、研究会などの実施に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要なこと。
第3章 入会
第4条 本スキークラブへの入会は、クラブ員2名以上の推薦があり会長が認めた者とする。
2.年度途中の入会希望者は、入会申込書の提出により準会員として当該年度内のみ有効とする。
3.準会員の当該年度の会費負担は無しとする。
4.翌年度以降、継続を希望する場合は、前項の推薦・承認を得て会員とする。
第4章 役員及び職務
第5条 本スキークラブに次の役員をおく。
(1) 名誉会長1名
(2) 顧問若干名
(3) 会長1名
(4) 副会長 2名以内
(5) 総務部長1名(副部長2名以内)
(6) 教育部張1名(副部長2名以内)
(7) 競技部長1名(副部長2名以内)
(8) 安全部長1名(副部長2名以内)
(9) 監査役2名以内
第6条 役員の選出は次による。
(1) 名誉会長は、必要に応じ会長経験者で役員会で推薦し、総会の承認をへて会長が委嘱する。
(2) 顧問、副会長、監査役は、必要に応じ役員会で推薦し会長が委嘱する。
(3) 会長・副会長及び監査役は、役員会で選出する。
(4) 部長及び副部長は、役員会で互選し会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は、総会の翌日から翌年の総会までの1年間とする。ただし、再任をさまたげない。
2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表し総会の決定にもとづき事業を統括推進する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長不在のときは、その職務を代行する。
(3) 部長は、担当する業務の計画を立案し、総会の決定に基づき事業を推進する。
(4) 副部長は、部長を補佐し部長不在のときは、その職務を代行する。
(5) 監査役は、クラブの会計及び業務を監査する。
(6) 顧問は、会長の諮問に応ずる他役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
第9条 本クラブの会議は、総会およひ役員会とする。
2.総会および役員会は、特別な事情がある場合、会長の判断により書面、並びにリモートにより開催することができる。
第10条 総会は、本クラブの最高議決機関とし、クラブ員全員をもって構成する。
2. 総会は、会長が毎年1回9月末をめどに招集し、2/3以上の出席(委任を含む)をもって成立する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
3. 総会は、本クラブの規約の改廃、事業の計画・実施・報告、予算・決算の承認および役員の選出並びにその他必要な事項を審議承認する。
4. 総会の議長は、会長があたり、議事は、出席会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決める。
第11条 役員会は、会長、副会長及び部長(副部長含む)、監査役で構成する。
2. 役員会は、会長が毎年1回4月に招集するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集できる。
3. 役員会は、本クラブの規約の改廃、事業の計画及び実施推進・報告、予算・決算、役員の選出並びにその他必要な事項を審議し総会に提案する。
4. 役員会の議長は、会長があたり議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。
第6章 会費
第12条 本クラブの会費は、次のとおりとする。
(1) 港区スキー連盟へ加盟する場合(加盟団体分担金を含む) 年額 2,000円
(2) 港区スキー連盟へ加盟せず、本クラブのみの登録とする場合 年額 1,300円
第13条 本クラブ会計年度は、4月1日から翌年3月末日とする。
第7章 休会・退会
第14条 第12条の年会費を2年間続けて納付しない者は休会とする。休会後クラブ員に復帰を望む者は第4条の手続きをもって復会とする。但し、休会期間中の年会費は納付する。
第15条 第12条の年会費を3年間続けて納付しない者は退会とする。
第8章 補則
第16条 この規約の施行について必要な細則、その他必要事項については総会で定める。
第17条 この規約は、平成6年4月13日から施行する。
平成6年4月13日制定
平成6年11月23日改定
平成9年11月24日改定
平成30年9月29日改定 第4条2〜4、及び第12条(2) を追加、第12条(1)を改定
令和4年10月1日改定 第7条 役員の任期を改定、第10条2項 総会の開催時期を追記
令和5年9月30日改定 第9条 2項を追記
令和6年10月12日改定 第6条(1)、(2)、および第11条に『副会長』『監査役』と『必要に応じ』を追記。第7章に休会・退会条項を追加し、補則を第8章として条項番号を修正。
第1条 本スキークラブは、からびなスキークラブという。
第2章 目的及び事業
第2条 本スキークラブは、スポーツとしてのスキーの正しい普及、振興をはかり、スキー技術の向上とスキーを通じて会員の体力向上と心身の健全な発達に寄与するとともに、会員相互並びに港区スキ一連盟加盟クラブとの親睦をはかることを目的とする。
第3条 本スキークラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 港区スキ一連盟に所属し、スキーに関し協力すること。
(2) スキー講習会、検定会、競技会、研究会などの実施に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要なこと。
第3章 入会
第4条 本スキークラブへの入会は、クラブ員2名以上の推薦があり会長が認めた者とする。
2.年度途中の入会希望者は、入会申込書の提出により準会員として当該年度内のみ有効とする。
3.準会員の当該年度の会費負担は無しとする。
4.翌年度以降、継続を希望する場合は、前項の推薦・承認を得て会員とする。
第4章 役員及び職務
第5条 本スキークラブに次の役員をおく。
(1) 名誉会長1名
(2) 顧問若干名
(3) 会長1名
(4) 副会長 2名以内
(5) 総務部長1名(副部長2名以内)
(6) 教育部張1名(副部長2名以内)
(7) 競技部長1名(副部長2名以内)
(8) 安全部長1名(副部長2名以内)
(9) 監査役2名以内
第6条 役員の選出は次による。
(1) 名誉会長は、必要に応じ会長経験者で役員会で推薦し、総会の承認をへて会長が委嘱する。
(2) 顧問、副会長、監査役は、必要に応じ役員会で推薦し会長が委嘱する。
(3) 会長・副会長及び監査役は、役員会で選出する。
(4) 部長及び副部長は、役員会で互選し会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は、総会の翌日から翌年の総会までの1年間とする。ただし、再任をさまたげない。
2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表し総会の決定にもとづき事業を統括推進する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長不在のときは、その職務を代行する。
(3) 部長は、担当する業務の計画を立案し、総会の決定に基づき事業を推進する。
(4) 副部長は、部長を補佐し部長不在のときは、その職務を代行する。
(5) 監査役は、クラブの会計及び業務を監査する。
(6) 顧問は、会長の諮問に応ずる他役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
第9条 本クラブの会議は、総会およひ役員会とする。
2.総会および役員会は、特別な事情がある場合、会長の判断により書面、並びにリモートにより開催することができる。
第10条 総会は、本クラブの最高議決機関とし、クラブ員全員をもって構成する。
2. 総会は、会長が毎年1回9月末をめどに招集し、2/3以上の出席(委任を含む)をもって成立する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
3. 総会は、本クラブの規約の改廃、事業の計画・実施・報告、予算・決算の承認および役員の選出並びにその他必要な事項を審議承認する。
4. 総会の議長は、会長があたり、議事は、出席会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長が決める。
第11条 役員会は、会長、副会長及び部長(副部長含む)、監査役で構成する。
2. 役員会は、会長が毎年1回4月に招集するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集できる。
3. 役員会は、本クラブの規約の改廃、事業の計画及び実施推進・報告、予算・決算、役員の選出並びにその他必要な事項を審議し総会に提案する。
4. 役員会の議長は、会長があたり議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。
第6章 会費
第12条 本クラブの会費は、次のとおりとする。
(1) 港区スキー連盟へ加盟する場合(加盟団体分担金を含む) 年額 2,000円
(2) 港区スキー連盟へ加盟せず、本クラブのみの登録とする場合 年額 1,300円
第13条 本クラブ会計年度は、4月1日から翌年3月末日とする。
第7章 休会・退会
第14条 第12条の年会費を2年間続けて納付しない者は休会とする。休会後クラブ員に復帰を望む者は第4条の手続きをもって復会とする。但し、休会期間中の年会費は納付する。
第15条 第12条の年会費を3年間続けて納付しない者は退会とする。
第8章 補則
第16条 この規約の施行について必要な細則、その他必要事項については総会で定める。
第17条 この規約は、平成6年4月13日から施行する。
平成6年4月13日制定
平成6年11月23日改定
平成9年11月24日改定
平成30年9月29日改定 第4条2〜4、及び第12条(2) を追加、第12条(1)を改定
令和4年10月1日改定 第7条 役員の任期を改定、第10条2項 総会の開催時期を追記
令和5年9月30日改定 第9条 2項を追記
令和6年10月12日改定 第6条(1)、(2)、および第11条に『副会長』『監査役』と『必要に応じ』を追記。第7章に休会・退会条項を追加し、補則を第8章として条項番号を修正。
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